撮影支援依頼における同意事項

依頼者は、いわきフィルム・コミッション協議会(以下「当団体」)にロケ支援を依頼するにあたり、
以下の同意事項を了解し、遵守するものとします。

1. 依頼者の一般的義務
・依頼者は、自己の責任においてロケハン及び撮影その他の活動(以下「撮影等」)を実施するものとします。
・依頼者は、撮影等において、法令等を遵守するものとします。当団体は、依頼者が法令遵守をしていないと判断した場合に、ロケ支援を中止することがあります。
・依頼者は、当団体の求めにより、当団体がロケ支援を実行するために必要な協力又は作業を行うものとします。かかる必要な協力又は作業が行われない場合には、当団体はロケ支援を実行しないことがあります。
・依頼者は、当団体との連絡にあたる担当者を明確にし、変更があった場合には直ちに通知するものとします。

2. 事故等の防止
・依頼者は、事故を防止するための最善の注意をし、必要な措置を取るものとします。
・依頼者は、撮影等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、警察、消防等への通報を含む適切な措置をとるものとします。
・撮影等に関して事故その他のトラブルが発生した場合であって、依頼者が適切な措置を取らないと当団体が判断したときは、依頼者は、当団体の指示に従い直ちに撮影等を中止するものとします。
・撮影等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、依頼者は、当団体に対して直ちに当該事故その他のトラブルを報告するものとします。

3. 保険
・依頼者は、撮影等に関して生ずる損害を対象とする損害保険に加入するものとします。
・依頼者は、当団体が紹介したエキストラ、出演者、スタッフその他撮影等に参加する者(以下「参加者等」)を撮影等に参加させる場合には、参加者等に生ずる損害を保険の対象に含めるものとします。
・依頼者は、当団体の求めがあった場合は、保険証書の写しその他依頼者が適切な損害保険に加入したことを証明する書面を当団体に提出するものとします。

4. 地域住民の合意形成、現地における調整等
・依頼者は、撮影等について、地域住民の合意形成がなされるような必要な最善の措置を取るよう努めるものとします。当団体は、かかる合意形成のための措置に関して、依頼者に助言を行うことがあり、依頼者はかかる助言に基づき必要な措置を取るよう努めるものとします。
・依頼者は、撮影等を行う前に、当該撮影等の現場である土地建物等の所有者又は管理者等から必要な許諾を事前に得るものとします。
・依頼者は、撮影等を行うに当たり、騒音、夜間照明その他撮影等現場周辺の地域住民等の迷惑となる行為を行なう必要がある場合は、事前に説明会を開催するほか、当該住民等の理解を得られるよう努力するとともに、住民等への迷惑を最小限にとどめるために合理的に必要な措置をとるものとします。
・依頼者は、撮影等現場に観衆が集まった場合及び集まることが予想される場合には、合理的に必要とされる警備及び交通整理を行うものとします。
・依頼者は、撮影等に用いる施設の管理者等の指示を遵守するものとします。
・依頼者は、撮影等に用いる施設を保全し、損害を与えることがないように努めるものとします。また、撮影等に用いる施設に対して、改造、造作の設置その他加工を加える必要がある場合には、事前にかかる施設の適切な管理者等の承諾を得なければならないものとします。

5. 第三者との関係
・依頼者は、当団体が紹介した参加者等について、その送迎、誘導及びスケジュール管理を依頼者の責任で行うものとします。
・依頼者は、当団体が依頼者に紹介した関係者等との間で行う契約の締結その他の取引は、すべて依頼者が自己の責任において行うものであることを理解し、かかる契約を遵守するものとします。依頼者がかかる関係者等との間でトラブル・紛争が発生した場合でも、当団体は一切の責任を負わないものとします。

6. 計画
・依頼者は、撮影内容の詳細及び撮影スケジュールその他ロケ支援に必要な情報及び資料を、当団体の求めに応じて事前に当団体に提出するものとします。
・依頼者は、当団体に提出した撮影内容、撮影スケジュールその他の計画に変更が生じた場合には、直ちに当団体に通知するものとします。

7. 原状回復等
・依頼者は、撮影等が終了した後、撮影等に用いた場所又は施設等を速やかに原状回復させ、かつ清掃するものとします。
・依頼者は、撮影等が終了した後速やかに、撮影等に用いた場所又は施設の現況写真を添えて、当団体に撮影等の終了を報告するものとします。

8. ロケ支援の実行
・当団体は、依頼者が求めるロケ支援を実行するよう努めるものとします。
・具体的なロケ支援の実行にあたっては、依頼者と当団体は必要な事項について誠実に協議するものとします。

9. 損害賠償
・依頼者は、関係者等を含む第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を法に従って賠償するとともに、依頼者の費用と責任でかかる第三者に適切に対処し、当団体に対していかなる請求等をしないものとします。
・依頼者によって当団体に損害が生じた場合、依頼者は、当団体に対しかかる損害を賠償するものとします。

10. 免責
・当団体は、無償で依頼者の撮影等に協力するものであり、依頼者又は第三者が撮影等に関していかなる損害を被った場合であっても責任を負わないものとします。
・依頼者は、撮影等に関して生じる一切の費用を負担するものとします。当団体は、撮影等に関する費用について責任を負わないものとします。
・依頼者は、ロケ支援の結果、撮影等に必要な許可、同意、協力その他十分なロケ支援の成果が得られない可能性があることを理解し、承諾します。当団体は、ロケ支援の成果が依頼者にとって十分でないことについて責任を負わないものとします。
・当団体は、撮影等の企画内容によっては、ロケ支援の依頼を受けても、ロケ支援を実行できないことがあります。当団体は、依頼を受けたロケ支援を実行できないことについて責任を負わないものとします。
・依頼者が、当団体のロケ支援に必要な協力若しくは作業を行わず、又は当団体の要請に応じない場合には、当団体は、当団体がロケ支援を実行しないことについて責任を負わないものとします。
・当団体は、当団体が依頼者に紹介した関係者等と依頼者との間における契約その他の取引について責任を負わないものとします。

11. 広報
・当団体は、依頼者に対し事前に相談又は通知を行ったうえで、依頼にかかる作品の情報を、製作風景の紹介、作品情報や公式サイトの紹介、独自ポスターの作成その他の方法で当団体の広報に用いることがあります。

12. 要請事項
・当団体は、依頼者に対し、以下の要請をすることがあります。依頼者がかかる要請に応じない場合には、当団体は依頼されたロケ支援を実行しないことがあります。
a.当団体による撮影等現場の撮影(出演者が映りこまないものに限る)を許可すること。
b.当団体に撮影等の成果物を提出すること。
c.作品に当団体のクレジットを入れること。
d.地元メディアによる撮影等現場の取材を承諾すること。

以上